契約書って


翻訳に当たって契約書を作る話し合いをした。
ここで得た初歩の初歩の知識を、忘れないうちにメモしておきたい。
(幼稚な表現になっちゃうと思うけど…。)


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契約については
・発生
・変更
・消滅
この3点を押さえることが大事。


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契約書って、これまではせいぜいアパートの部屋を借りる時くらいしか縁がなかったけど、
この翻訳にあたっての契約書も、賃貸契約と似たような感じらしい。


 大家→原著者
 店子→翻訳者


店子は大家にお金を払って部屋を使わせてもらう。
翻訳者は原著者にお金を払って著書を使わせてもらう。


てなことのようで。


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これをもうすこし詳しく言うと…


著作権の中にはいろんな権利が含まれる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9より)

a)複製権
b)上演権・演奏権
c)上映権
d)公衆送信権
e)口述権
f)展示権
g)頒布権
h)譲渡権
i)貸与権
j)翻訳権



で、翻訳して出版するには、著者のもつ著作権から

 a)の一部である出版権
 j)翻訳権


この二つを、お金を出して使わせてもらう、ということになるようだ。


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契約書には、自分の権利を守るというのもあるけど、
逆に、契約を結ぶ側の権利も保障する文章も入れれば、
そのことで、相手のことも思いやっているのだよ、ということを
示すことができる。


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現在の日本では、契約をむすぶときに、契約者の認知能力が問われて、
契約の効力が問題にされることが多い。


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契約書にかかれていないことは、もしその期間や金額などが
法に定められていたら、その数字に準拠する。


なので、もし、法に定められている数字では都合が悪いときは
ちゃんと契約書に書いておかねばならない。


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また思い出したら追記しよう。


↓ そういえば司法書士さんもポケット六法を持ってはった。


ポケット六法 平成22年版

ポケット六法 平成22年版


私も大学の時に教職を取るために法学部の授業を選択し、
ポケット六法を買った(買わされた?)んだけど、
男女雇用機会均等法」などが載っているのが時代を感じさせる。


しかし、著作権法は私のポケット六法には載っていませんでした。