第24条
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
2015年5月4日朝日新聞朝刊「改憲論議を問う」より 柴山啓太京大大学院准教授の話「解釈の変更が現実的」
本来なら占領下で作られた憲法は制定し直すべきです。それが難しいならば、現憲法を解釈に基づいて見直していくしかありません。最近、一部の学者が「(略)」と記す憲法24条について、「両性は同性を含むのでは」と主張しています。
まさに解釈改憲の考え方で、こっちはいいけど、あっちはだめとは言えないと私は思うのです。