第23条

2017年3月30日付け朝日新聞福岡伸一動的平衡」にこのような記事があった。

 私が、自分で研究のテーマを決め(生命の動的平衡について)、立場を表明し(機械論的な生命観に反対する)、表現の方法を選びとる(論文、著作、あるいはこのコラムのように)ことができるのは、その自由が保障されているからだ。
 日本国憲法第23条に、気持ちがよいくらい端的に記されている。学問の自由は、これを保証する、と。


ここから、アメリカではどうか、と話が発展する。アメリカはこの条文がないが、これは人権であり、国民ではなくても人であれば、人権は保障される。それは日本でも同じで、明治憲法はこの規定はなかった。「私たちはちゃんとシンポしているのだ」と結ばれる。